2017年11月、「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 (技能実習法)」が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。
外国人技能実習制度とは
この制度の目的・趣旨は、わが国で培われた、技能、技術または知識(以下「技能等」という)の開発途上地域等への移転を図り、帰国後、母国の経済発展を担う「人づくり」に寄与する国際貢献・国際協力です。技能実習法には「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行なわれてはならない。」と記されています。
外国人の技能実習生が、日本の優れた技術を持つ企業(実習実施者)と雇用関係を結び、出身国においては修得が困難な技能等の習得・習熟・熟達を図るものです。
新制度の特徴
平成29年11月に施行された「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」により、外国人技能実習制度が大きく変わりました。その特徴は、
- 技能実習機構の創設
新たに認可法人「技能実習機構」が創設され、「技能実習計画の認定」、「実習実施者(受入企業)、監理団体への報告要求、実地検査」、「監理団体の許可」等を担う事となりました。
- 技能実習計画の認定制
技能実習生の受入れに先立ち、監理団体の指導の基、実習実施者が「技能実習計画」を策定し、技能実習機構の認定を受けたのち、改めて地方入国管理局に許可申請するという2段構えの手続きとなりました。
- 監理団体(協同組合等)の許可制
技能実習生の受入れに先立ち、監理団体(協同組合等)は技能実習機構に許可を得なければならない事になりました。その内容により、優良な監理団体(一般監理団体)とそれ以外の監理団体(特定監理団体)に分類されます。当組合は、優良な監理団体(一般監理団体)の認定を受けております。
- 実習実施者(受入企業)の届出制
実習実施者は、技能実習生の受入れ開始後、速やかに技能実習機構に届出を行わなければなりません。
- 最大実習期間の延長(3年→5年)
新たに在留資格「技能実習3号」が創設され、「優良な監理団体」、「優良な実習実施者」のもと、技能実習2号終了(3年間)後、さらに2年間の実習が可能となり、最長5年間の実習が可能となりました。
- 受入人数枠の拡大
①小規模企業の人数枠の拡大
従来常勤従業員数50名以下の企業の受け入れ人数枠は3人まででしたが、以下のように拡大されています。
実習実施者の 常勤職員総数 |
新法 (技能実習法) |
旧法 |
41人~50人 |
5人 |
3人 |
31人~40人 |
4人 |
30人以下 |
3人 |
②優良な監理団体・優良な実習実施者における受入人数枠の拡大
優良な監理団体・優良な実習実施者においては、受入人数枠が通常の2倍になります。
- 法定講習受講の義務付け
- 管理団体・実習実施者への年間事業報告等の義務化、帳簿類の備付けの義務化
- 技能実習生の保護のしくみの強化
- 技能実習機構による実査と違反者への罰則の強化
技能実習生受入れの現状と企業にもたらす効果
外国人技能実習生を受け入れる企業には次のようなメリットが期待できます。 ちなみに、制度が1993年に創設されて以来、受入れ企業は中小企業を中心に年々増加し、2017年末現在、全国で27万人以上の実習生が技能実習に励んでいます。
出典:公益財団法人 国際研修協力機構
1.職場の活性化
技術修得に真剣な技能実習生が、職場に活気と社員の労働意欲を高め、経営力の強化や効率化につながります。
2.国際貢献と国際化
実習生の受入れによって社員の国際感覚、異文化への理解の向上や、彼らの出身国との交流が促進され、海外との取引や海外進出の契機になります。
行方ビジネスサポート協同組合の役割とサポート体制
行方ビジネスサポート協同組合と受入れ企業様(組合員企業様)との関係
当組合の外国人技能実習生受け入れ事業は、外国人技能実習制度に基づき、当組合が「監理団体」となり、当組合の組合員となった企業様が「技能実習実施機関」となって行う、組合と組合員との共同事業です。 組合員企業様には当組合の「外国人技能実習生共同受入れ事業規約」に準じていただくことになります。
万全のケア体制
中国語、ミャンマー語、カンボジア語や英語を話せる組合職員が、受入れの準備段階(現地での選抜面接を含む)から在留期間中の各種ケア(制度上必要な定期監査、在留資格変更・期間更新手続き、実習生への日本語指導等)を責任もって行います。
- 入国時
空港出迎え同行
市役所各手続代行(転入届出、国民保険の加入、年金の免除申請等)
集合講習
- 企業配属後
銀行口座開設の引率等。
所得税、市税の免税手続、年金免除の手続等、書類全般を作成します。
定期的に巡回を行い、実習生の生活指導をします。
日常の仕事について、ご連絡いただければ、現場の通訳と指導等に協力します。
実習生が病気になった時の通院引率
中国親族への銀行送金時の代行等。
実習生が一時帰国時の再入国手続き・送迎
緊急時の対応(急用、急病等):当組合の企業担当は全年無休で24時間対処します。
- その他
外国人実習事業に関する全般のことについて、ご連絡いただければ協力します。