「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の14分野です。
特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の14分野です。 1.介護業 2.ビルクリーニング業 3.素形材産業 4.産業機械製造業 5.電気・電子情報関連産業 6.建設業 7.造船・舶用業 8.自動車整備業 9.航空業 10.宿泊業 11.農業 12.漁業 13.飲食料品製造業 14.外食業
特定技能2号による外国人の受入れ分野は、以下の2分野です。
1,建設 2,造船・舶用工業